サービサーとは、債権管理回収業に関する特別措置法(以下「サービサー法」)に基づき、法務大臣から営業の許可を得て設立された株式会社です。サービサー法に定められた特定金銭債権を買い取り、または回収の委託を受けて、特定金銭債権の適切な回収を行います。

債権管理回収業に関する特別措置法の仕組み

図:債権管理回収業に関する特別措置法の仕組み

法務大臣による許可においては、

  1. 5億円の最低資本金
  2. 暴力団員等の関与がないこと
  3. 常務に従事する取締役の1名以上に弁護士が含まれていること

などが要件とされています。
暴力団員等の関与の有無については,法務大臣が警察庁長官に意見聴取するものとされ、暴力団員等の排除が徹底されています。取締役である弁護士の適格性については,法務大臣が日本弁護士連合会の意見を聴取することとされ、適格な弁護士が取締役として内部から債権回収会社(サービサー)の業務全般の適正を監督する仕組みが作られています。